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香港は、その開放政策、簡便な会社設立手続き、そして透明性の高い税制環境により、長年にわたり国際的な金融・ビジネスセンターとして知られています。だからこそ、ますます多くの外国人起業家や投資家が、事業の設立や拡大の拠点として香港を選んでいるのです。
最大の利点の1つは 香港でビジネスをする 魅力的な税制です。
- 低く、世界的に競争力のある法人税および個人所得税率。
- 付加価値税(VAT)、売上税(Sales Tax)は適用されません。
- キャピタルゲイン税はかかりません。
- 配当金、利子、使用料、社会保障給付金には源泉徴収税はかかりません。
この利点により、企業は国境を越えた事業運営においてコスト負担を軽減し、利益を最適化することができます。
GLA によるこの記事は、香港の税制の概要を説明することを目的としています。それぞれの税金に関する詳細な情報も提供します。香港は、この魅力的な税制を成長志向の経済目標に組み込むことで、世界中の起業家や企業にとって好ましい場所の一つとしての地位をますます確立しつつあります。
1. 香港の税制の発展の歴史
香港における所得税の課税と徴収を目的として、内国歳入条例(IRO)が1947年に制定されました。その運用メカニズムは、英国が植民地向けに制定した立法パッケージに基づいています。
その結果、内国歳入法(IRO)は、英国、オーストラリア、南アフリカ、その他の英連邦諸国の税制と非常に類似しています。この税制は1940年に初めて導入された際、一時的な措置として、XNUMX年ほどでより高い税率に置き換えられる予定でした。
1945年から1970年の間に税制改革は行われなかったが、1954年と1967年に1970つの検討委員会が設立された。XNUMX年代に香港は急速に発展し、重要な国際金融・商業の中心地を持つ著名な近代都市国家となった。
こうした急速な成長は、徐々に公共支出と税率の引き上げといった税制構造改革の必要性を浮き彫りにし、第三次検討委員会が設置されました。
しかし、植民地政府はこれらの請願を受け入れなかった。その結果、1940年代に制定された税制は、ほとんど変更されなかった。
1997年、政府は利得税制に関する諮問文書を発行し、香港の税制競争力とビジネス環境を高める方法に関する提案を求めた。
この取り組みの結果、1998年にはいくつかの提案が提出されました。2002年には更なる検討委員会が設置され、物品サービス税(GST)の導入が勧告されました。政府はGST導入を真剣に検討しましたが、国民の広範な反対により、12年2006月にこの提案は却下されました。
2. 香港の会計基準
1 年 1 月 2005 日以降、香港は国際会計基準審議会 (IASB) が発行した国際財務報告基準 (IFRS) に準拠した財務報告基準 (FRS) を適用しています。
香港では、すべての企業に少なくとも7年間会計記録を保存し、毎年監査を受けることを義務付けています。
監査要件:
- LLC は財務諸表を確認するために独立した監査人を雇わなければなりません。
- 小規模民間企業は、年間売上高が 50 万香港ドル未満の場合、監査が免除される場合があります。
違反した場合の罰則:
- 適切な記録を保持しなかった場合、最高 HKD 100.000 の罰金が科せられます。
- 違反の兆候がある場合、企業は税務調査や罰金の対象となる可能性があります。
3. 香港における外国為替管理
外国為替管理なし: 香港は外国為替管理を課しておらず、資金の自由な移動が認められています。
外国通貨の取引の自由:
- 企業および個人は、制限なく外貨を保有、購入、販売、および両替することができます。
- 香港への、または香港からの送金における外貨の額に制限はありません。
資金源の申告は不要です:
- 国際取引や送金には事前の承認は必要ありません。
- ただし、マネーロンダリングを防止するために、大規模な取引は監視される場合があります。
外国為替取引税は適用されません。
- 外国為替取引による利益/損失は課税対象ではありません。
中国元(RMB)での便利な取引:
- 香港は最大の国際人民元取引センターです。
- 企業は人民元口座を開設し、国境を越えた支払いを簡単に行うことができます。
マネーロンダリング防止(AML)規制:
- 銀行や金融機関は疑わしい取引を報告することが義務付けられています。
- 120.000香港ドル相当を超える取引については、情報提供の要請が課される場合があります。
4. 香港の主な税金
4.1 香港の法人所得税
責任の対象 香港の法人所得税:
- 香港で利益が発生する個人事業主、民間企業、有限会社、パートナーシップ、組織、信託。
- 香港外で発生した利益には課税されません(収入が海外源泉であることが証明された場合は免税を申請できます)。
- キャピタルゲインには課税されません。
香港では企業に対して二段階の税制を適用しています。
- 法人(LLC、株式会社など)
- 課税対象利益8.25万香港ドルまでは2%。
- 利益が16.5万香港ドルを超える場合は2%。
- 個人事業(事業所、組合等)
- 課税対象利益7.5万香港ドルまでは2%。
- 利益が15万香港ドルを超える場合は2%。
- 関連会社は、グループ内の1社のみに低税率を適用することができます。
法人税の詳細については、以下の記事を参照してください。 香港の法人所得税についてAからZまで詳しく解説.
4.2 香港の個人税
個人所得税の課税対象者
- 香港源泉の給与、ボーナス、手当、年金からの収入がある個人。
- 同社の取締役は海外で勤務している場合でも香港を拠点としている。
- 香港で働く外国人スタッフ。
以下の場合、個人は課税対象になりません。
- 非居住従業員として、香港での勤務日数が年間60日未満の場合。
- 香港と関係のない海外から受け取った収入。
香港での個人所得税の計算方法
香港では、次の 2 つの税金計算方法が適用されます。
- 累進税率は免除額を差し引いた後、2%から17%になります。
- 標準税率は課税所得総額の15%です。
香港歳入局は、納税額が低くなる計算方法を採用します。
| 課税所得(香港ドル) | 税率 |
| 0 - 50.000 | 2% |
| 50.001 - 100.000 | 6% |
| 100.001 - 150.000 | 10% |
| 150.001 - 200.000 | 14% |
| 200.000以上 | 17% |
4.3 源泉徴収税
香港での公演に対して非居住者アーティストやスポーツ選手に支払われるロイヤルティと手数料は、課税対象利益から源泉徴収されます。配当金および利息には源泉税はかかりません。
香港では以下のものに対して源泉徴収税は課されません。
- 配当金 – 配当金には源泉徴収税はかかりません。
- 利子 – 外国法人に支払われる利子には源泉徴収税はかかりません。
- 事業利益 – 海外に送金される事業利益には源泉徴収税はかかりません。
香港では、以下の支払いに対してのみ源泉徴収税が適用されます。
- 外国の個人または企業に支払われるロイヤリティ。
- 海外サプライヤーからの技術サービスまたはコンサルティングサービス料(特定のケース)。
4.4 付加価値税(VAT税)
香港では付加価値税 (VAT 税) や消費税 (売上税) は適用されません。
4.5 香港の財産税
香港の財産税は、香港領土内にある不動産(住宅、オフィス、商業施設、駐車場など)の賃貸収入に適用されます。
- 納税者: 不動産所有者(個人または組織)。
- 地理的起源による課税: 税金は香港にある不動産にのみ課されます。
以下のものには固定資産税は適用されません。
- 所有者には賃貸収入がありません。
- 当社は不動産収入に対して利益税を支払った。
香港の税率と固定資産税の計算方法
- 一律税率:賃貸収入の純額に対して15%。
4.6 香港印紙税
香港の印紙税は、不動産資産および証券の取引に課される税金です。この税金は取引額に対して課税され、不動産の種類に応じて税率が異なります。
取引に適用可能:
- 不動産(住宅、商業、土地)の売買。
- 有価証券(株式、債券、投資契約)の譲渡。
- 貴重な法的文書(契約書、財務文書)。
適用されないもの:
- 政府所有の不動産。
- 香港では証券取引は行われません。
- 親会社と適格子会社間の資産の移転。
15年5月11日より、以下の登録税率2016%が適用されます。
- 香港の永住者ではない企業または個人が不動産を購入する場合。
- 香港の永住者が2軒目以上の不動産を購入する場合。
4.7 香港の配当税
配当所得は、香港で得たものでも海外で得たものでも、具体的には次のような場合には課税されません。
配当金には税金がかかりません:
- 企業は株主に配当金を分配する際には課税されません。
- 配当金を受け取る個人株主や団体も税金を支払う必要はありません。
源泉徴収なし:
- 海外に送金された配当金は税金控除の対象になりません。
- 受取人が個人であるか外国の組織であるかは問いません。
4.8 税務管轄
香港は属地主義的な税制を採用しています。つまり、香港内での取引または事業から生じた、またはそこから派生した利益に対してのみ課税されます。香港外で生じた利益には課税されません。
したがって、企業/個人が香港に会社を設立しても、その利益が香港の領土外で生じた場合、その利益が香港に送金されたかどうかにかかわらず、その企業/個人はその利益に対する税金を支払う責任はありません。コング。
この領土課税の原則は、居住者と非居住者を区別しません。例えば、個人が香港の永住者であっても、利益が香港以外の場所で得られた場合、その個人は当該利益に対していかなる税金も支払う義務を負いません。
同様に、個人が香港に居住していないが、香港から利益を得ている場合、その個人はその香港での利益に対して税金を支払わなければなりません。
企業が香港で事業を行っているかどうか、またはその利益が香港から得られているかどうかは、企業にとって常に懸念事項です。ただし、香港やその他のコモンロー諸国の裁判所で検討されている訴訟には、いくつかの指針が見られます。
4.9 単一階層税制
香港は単層税制を適用しています。つまり、配当金には税金がかかりません。
4.10 キャピタルゲイン税
香港はキャピタルゲインに課税しません(香港ではキャピタルゲイン税はありません)。
4.11 関税および物品税
香港は自由港です。アルコール、タバコ、炭化水素油、メチルアルコールを除く一般品には輸入関税がかかりません。
- 紙巻きタバコ、炭化水素油、メチルアルコールについては、特に単位体積ごとに税金が課されます。
- アルコールについては、アルコール度数に応じて異なる税率が課されます。香港では物品税や輸出税は課されません。
4.12 ホテル宿泊税(HAT)
この税は、自宅でのホテル宿泊施設の所有者および提供者に適用されます。 01 年 2008 月 0 日より、政府は HAT 税の徴収を放棄しました。宿泊費・帰国費の全額が税率3%(30年6月2008日までは税率XNUMX%)となります。
4.13 香港不動産税
この税金は、一部の国では「死亡税」または相続税としても知られており、10 年 2 月 2006 日に廃止されました。
5. 香港企業が注意すべき重要な税務問題
5.1 暫定税額控除
香港の税制では、企業は前年度の収入に基づいて暫定税と呼ばれる税金の一部を前払いする必要があります。企業は、以下の場合に税金の延期または減額を申請できます。
- 今年の利益は昨年より90%以上減少すると予想されている。
- 同社は課税所得と相殺するために損失を蓄積している。
- 同社は会計年度末前に事業を停止した。
納税猶予申請の提出期限:
- 支払期限の少なくとも28日前。
- 納税通知書受領後14日以内。
5.2 納税申告違反と罰金の取り扱い
企業は、納税申告書を正直に提出する必要があります。そうでない場合は、以下の罰則が科せられます。
税金の延滞:
- 未払い税額に対して5%の罰金。
- 遅れ続けると、さらに 10% の罰金が課せられ、訴訟を起こされる可能性もあります。
虚偽の申告または脱税:
- 最高10.000香港ドルの罰金が科せられ、未納税金の3倍が回収される可能性があります。
- 重大な場合には、50.000香港ドルの罰金と3年の懲役が科せられる場合があります。
違反を回避する方法:
- 完全な会計記録を少なくとも 7 年間保管してください。
- 定期的な監査と保証
5.3 事前裁定
企業は香港内国歳入庁(HKIRD)に事前裁定を発行するよう要請し、特定の特別な状況における税金の計算方法を決定することで、後々の税務紛争のリスクを軽減することができます。
事前裁定が必要な状況:
- 香港外で得られた収入が課税対象かどうかを判断します。
- 親会社と子会社間の移転価格。
- 資産売却はキャピタルゲイン税の対象になりますか?
処理時間: 通常2〜3か月かかります。
5.4 税務紛争解決
企業が HKIRD の税務決定に同意しない場合は、次のことができます。
- 納税通知書を受け取ってから 1 か月以内に正式な苦情を申し立ててください。
- 香港税務局との交渉または調停を要請します。
- 紛争が解決しない場合は、税務裁判所に訴訟を起こします。
注: 控訴期間中、企業は税金を支払う必要がありますが、和解後に税金の還付を請求できます。
5.5 二重課税回避協定(DTA)
香港は所得の二重課税を回避するため、40以上の国々と租税条約を締結している。
企業が恩恵を受けるのは次のような場合です:
- 海外で事業を展開しており、二重課税を回避したい。
- 香港への利益または配当金の送金。
- 外国人従業員は香港で働いていますが、別の国で税金を支払っています。
香港と租税条約を締結している国:ベトナム、中国、シンガポール、日本、英国、フランス、ドイツ、米国など。
6. オフショア所得に対する税制(オフショア請求)香港
香港では領土課税の原則が適用されており、香港で生じた所得のみが課税対象となります。
企業は、以下の条件を満たす場合、免税(オフショア請求)を申請できます。
- 香港にはオフィスもスタッフもいません。
- 契約は完全に香港外で締結され、履行されました。
- 香港では商品の保管やサービスの提供はできません。
審査プロセスにおいて、香港内国歳入庁(IRD)は、取引および事業活動が香港外で行われていることを証明する書類を要求します。そのため、貴社は十分な裏付け書類と説明記録を準備する必要があります。
GLAからのアドバイス:オフショア申請の承認率を高めるには、最初から専門家に相談し、書類を適切に準備する必要があります。GLAは、香港歳入局(IRD)とのオフショア申請プロセス全体を通して、コンサルティング、レビュー、そして企業へのサポートを提供します。
7. 越境ビジネスに対する税制
香港で事業を展開する企業は、多くの場合、国際的なパートナーとの取引を多く行います。そのため、国境を越えた活動に関する税制を理解することは、リスク管理とコスト最適化において重要な要素となります。
インバウンド投資 - 香港に投資する外国企業:
- 外国企業が香港に恒久的施設(PE)を有する場合、香港で発生したすべての利益は法人所得税の対象となります。
- 企業が香港にPEを持たない場合、領土ベースの税制により、収入は多くの場合非課税となります。
対外投資 - 香港企業による海外投資:
- 香港外での事業活動から利益を生み出す香港企業は、通常、香港では課税されません。
- ただし、これらの利益は企業が投資を行う国で課税対象となる場合があります。
源泉徴収税に関する注意事項:
- 一部の国では、配当金、利子、使用料を海外に送金する際に源泉徴収税が課せられます。
- 企業は香港とホスト国間の二重課税協定を確認し、適用される優遇税率または免除を判断する必要があります。
GLAは国際税務コンサルティングの経験を活かし、多くの国の法律を遵守しながら税制優遇措置を活用できるよう、国境を越えた取引構造を慎重に評価し、明確な裏付け文書を準備することを推奨しています。
8. GLA は香港での税務および会計申告に関してどのように企業をサポートしていますか?
GLA は、香港における会計、税務、法令遵守の分野における大手ビジネスサポートユニットの 1 つです。以下は、香港での企業の税務および会計報告の最適化を支援するために GLA が提供するサービスです。
- 提供された 香港の企業会計および財務報告サービス
- 専門的な会計システムに従って財務取引を記録します。
- 香港国際会計基準協議会(HKICPA)の規則に従って年次財務諸表を作成します。
- ビジネス運営が効率的かつ規制に準拠していることを保証するためのコスト最適化コンサルティング。
- 香港での納税申告サポート
- 法人税申告書(利益税申告書)を必要に応じて作成し提出する。 香港内国歳入庁(HKIRD).
- 香港で働く外国人労働者を含む従業員の個人所得税(給与税)を計算します。
- 企業が香港に賃貸物件を所有している場合は、不動産税を申告し、処理します。
- 特に現行法に基づく税制優遇措置を適用して、税率を評価および最適化します。
- 監査と法令遵守 香港に設立された会社
- 業界や企業規模に適した監査人のコンサルティングと紹介。
- 監査人に提出する前に完全な財務記録を準備します。
- 税務当局から検査の要請があった場合には説明してください。
- 発生する税務問題への対応サポート
- 関連する問題を明確にするには、香港内国歳入庁 (HKIRD) に相談してください。
- 収入と支出の正当性を証明する書類と証拠を準備します。
- 納税猶予や納税申告調整の申請をサポートします。
9. 香港の税制に関するよくある質問
1. 香港の税制における主な税金は何ですか?
香港では、利益税、給与税、財産税、印紙税、関税など、いくつかの主要な税金が課せられます。
2. 利益税率はいくらですか?
- 有限会社:最初の 8,25 万香港ドルに対して 2%、超過利益に対して 16,5%。
- 個人およびパートナーシップ企業:最初の 7,5 万香港ドルに対して 2%、超過分に対して 15%。
3. 個人所得税(給与税)はどのように計算されますか?
計算方法は2つあります。
- 累進税率は、免除額を差し引いた後、2% ~ 17% の範囲となります。
- 納税者にとってより有利な場合は、税率を 15% に固定します。
4. 固定資産税は誰に適用され、税率はいくらですか?
賃貸物件の所有者は、純賃貸収入に対して 15% の固定資産税を支払う必要があります。
5.固定資産税が免除されるのは誰ですか?
賃貸収入に対して利益税を支払った企業は、固定資産税の免除を申請できます。
6. 企業に対する税制上の優遇措置はありますか?
はい、製造機械、コンピュータソフトウェア、環境に優しい機器の購入費用、長期債券からの収入などを控除できます。
7. 香港の企業は将来の税金控除のために損失を申告できますか?
はい、ある年の税金の損失は翌年に繰り越して課税所得から控除することができます。
8. 香港はどの国と二重課税防止協定(DTA)を結んでいますか?
香港は、中国、シンガポール、日本、英国、米国など40以上の国と地域とDTA協定を締結しています。
- 地域源泉原則: 香港で発生した所得のみが課税対象となります。海外で得た収入は、香港に送金された場合でも通常は課税されません。
- 企業向けの柔軟な利益税: 企業は、利益の最初の 8.25 万香港ドルに対して 2%、残りに対して 16.5% の優遇税率を享受できます。利息、家賃、研究開発費などの適格な事業経費は、税控除の対象となる場合があります。
- 二重課税の回避: 香港は 40 を超える二重課税協定を締結しており、企業や個人が国際ビジネスで税制上の優遇措置を活用できるようにしています。
- 付加価値税 (VAT) や売上税なし: 他の多くの国とは異なり、香港では VAT や売上税が課されていないため、企業の税負担が軽減され、貿易が促進されます。
この記事は 23 年 12 月 2015 日に GLA によって公開されました。著作権および付随するコンテンツは GLA の知的財産です。無断転載を禁じます。
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