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貴社にはすでに本社がありますが、香港でのビジネスニーズを拡大したいとお考えですか?香港に支店を設立することは、香港に拠点を置き、事業活動を行う方法の一つであり、 香港で会社を設立する をお考えですか 駐在員事務所の設立.
この記事では、GLA が香港支店の設立について、準備プロセスからコンプライアンス要件、香港支店の運営まで詳細にお答えし、香港で運営する会社のタイプを選択する際に最も正確で正しい決定を下せるようお手伝いします。
1. 香港支店のコンセプト
香港支店はビジネス登録簿に登録されている法人です。子会社とは異なり、支店は親会社の延長とみなされ、そのため親会社は支店のすべての負債と義務に対して責任を負います。
2. 外国企業が香港に支店を開設するべき理由は何ですか?
外国企業は香港に支店を開設すべきである。
- 支店の登録は子会社の開設よりも早いです。
- サブスクリプションを開始するために最低限必要な資本はありません。
- 支店業務の管理が容易になり、親会社と直接接続できます。
- 支店に適用される現地の規制および二重課税協定に基づく税制優遇措置を享受できます。
- 香港の子会社の株式の譲渡には印紙税が課せられます。ただし、外国企業が運営する香港の会社を支店を通じて移転する場合は、印紙税を支払う必要はありません。
- 支店の閉鎖は、会社や子会社の閉鎖よりも単純で簡単です。
3. 香港に支店を設立する際に遵守すべき要件
香港に支店を設立する準備をしている場合は、以下の要件を満たす必要があります。
- 名称:原則として、支店の名称は海外の親会社の名称と同じにする必要があります。ただし、会社登記所は、親会社の名称が香港ですでに使用されている場合、または誤解を招く、もしくは不適切であると見なされる場合、支店による親会社の名称の使用を禁止する権利を留保します。
- スタッフ: 香港支社は、香港の永住者であり、会社から法的通知を受け取る権限を有する人物を少なくとも 1 名任命する必要があります。権限のある代表者は、自然人または法人(会社、または弁護士または専門会計士の企業活動)の場合があります。
- 憲法と運営: 会社の構造と運営メカニズムは、親会社の会社憲章 (覚書および定款 MAA) によって指示および管理されます。支店には個別の MAA 定款はありません。
- 事業所: 支店は香港に事業所を設立する必要があります。その場所は、法的文書や書類が保管される実際の地理的場所である必要があります。
- 最低資本要件: なし
- 必要書類: 一般に、支店の登記に必要な書類は次のとおりです。
- 登録住所、現地支店長、親会社の詳細など、支店の詳細を記載した適切に記入された申請書。
- 定款の認証コピー(親会社の定款など)
- 親会社の設立証明書の公証コピー
- 外国親会社の最新の会計報告書(決算書)の公正証書写し(会計報告書(決算書)の公表義務がない場合には、会計報告書(決算書)に関する情報の提出は必須ではありませんが、 、提出しない場合には、合理的な理由を添えて説明しなければなりません)。
- 支店の現地支店長の個人情報書類。
※離島地域(沖縄・北海道など)への配送は、最大でXNUMX日程度かかる場合がございます(悪天候等を除く)。 英語または中国語以外の文書は、申請前に公式ルートを通じて英語または中国語に翻訳する必要があります。
4. 香港に支店を設立するための手続きとプロセス
外国の事業体は、香港に支店を設立するために登録する際に、専門サービス会社に相談する必要があります。支店は、香港に事業所を設立してから 1 か月以内に登録する必要があります。登録手順には、会社名の承認と、企業登録局 (企業登録局) への支店登録申請書の提出の 2 つのステップが含まれます。
支店の名前は親会社にちなんで命名する必要があります。通常、名前は次の場合を除き承認されます。
- ビジネス登録局 (企業レジストリ) の「会社名」セクションに表示される名前と同一または類似のもの
- 商標権侵害
- 攻撃的または公共の利益に反するとみなされるもの
名前が承認されたら、次のステップは会社登記所に登録申請書を提出することです。会社登記所に支払う登録料は 1,720香港ドル。
会社名の承認プロセスに遅延がなく、登録書類と記録が正確かつ完全であれば、会社登記所が登録承認に署名し、「非香港会社登録証明書」を発行するまでに約 2 週間しかかかりません。
注: 非香港会社とは、香港外で設立され、香港に事業所を設立している会社です。証明書の受け取り準備が整いましたら、申請書に記載された個人にファックスで通知されます。この証明書は会社登記所から直接取得する必要があります。記録上の代表者が認証を取得するために別の代表者を指名する場合は、書面による承認が必要になります。
5. 香港に支店を開設した後にやるべきこと
1. ビジネス登録証明書の申請を提出する
すべての支店は、内国歳入局の事業登録局に事業を登録し、事業登録証明書を取得する必要があります。内国歳入局への企業登録は、香港での設立日から 1 か月以内に行う必要があります。ビジネス登録証明書に記載されているビジネス登録番号は、対応する会社の税コードでもあります。
登録が完了すると、ビジネス登録ライセンスは翌営業日に発行されますので、直接受け取る必要があります。ビジネス登録ライセンスは、常に会社のオフィスに目立つように掲示する必要があります。
2. 香港支店の銀行口座を開設する
ビジネス登録機関および内国歳入庁への支店登録が完了したら、香港支店の物理的な銀行口座またはデジタル銀行口座を開設できます。
香港で実際の銀行口座を開設するには、銀行に直接出向く必要があります(これを必要としない銀行もあります)。承認と口座開設には 1 ~ 2 か月かかります。物理的な銀行口座では、デジタル銀行口座よりも高い最低預金額、振込手数料、年間維持費が必要になります。
デジタル銀行口座を開設すると 100% オンラインでカードを開設、開設時間は短い (5 ~ 7 営業日)。デジタル銀行口座には通常、最低入金額の要件がなく、振込手数料は低いか無料、口座維持手数料は低いか無料です (選択した銀行によって異なります)。
物理的な銀行とデジタル銀行の 2 種類の口座を並行して開設する必要があります。実際の銀行口座が承認されるのを待っている間、会社の業務に影響を与えることなく、デジタル銀行口座を使用して取引や金融支払いを行うことができます。銀行口座を早く開設できるようにサポート・指導してくれるコンサルティング会社を選ぶべきです。
3.営業許可
香港でのほとんどの事業活動には営業許可は必要ありません。ただし、営業許可が必要な事業の場合は、営業する前に許可を取得する必要があります。
4.継続的なコンプライアンス
情報に変更があった場合は、会社登記所に通知してください。
支店に関連する変更は、変更日から 1 か月以内に企業登録局に通知する必要があります。変更内容は次のとおりです。
- 住所変更のお知らせ
- 幹事及び理事の異動(選任・解任)のお知らせ
- 幹事・理事情報変更のお知らせ
- 委任代理人の変更に関するお知らせ
- 社名変更のお知らせ
- 香港事業所閉鎖のお知らせ
- チャータ、ステータス変更のお知らせ...
年次申告書を企業登録局に提出します。
香港の支店は、企業登録局 (企業登録局) に年次申告書を提出する必要があります。
登録事務所の住所、株主、取締役、秘書などの会社の詳細を含む、指定された申請書に記載された年次申告書。年次申告書は会社登録日から 42 年後 1 日以内に提出する必要があります。香港では、その後は暦年ごとに XNUMX 回。前回の年次申告書に記載した内容に変更がない場合でも、前回の申告日から変更がないことを確認する年次申告書を提出する必要があります。
年次報告書には、報告を必要としない法域または国で設立された企業の場合、または会計が公開されている場合、または企業が以前に設立された場合を除き、最近発行された会計報告書の公証コピーが含まれます。年次申告書および公会計の提出日から 18 か月以内に設立された場合、会社はまだ準備ができていないことを発表する必要があります。
香港内国歳入局 (IRD) に年次納税申告書 (Annual Tax Return) を提出します。
香港支社は毎年内国歳入庁に納税申告書を提出する必要があります。通常、納税申告書の提出期限は、香港内国歳入局 (IRD) による通知日から 1 か月以内です。必要な場合には、延長申請を内国歳入局に提出することができます。
企業が香港で事業または商業活動を行い、それらの事業および商業活動から香港で生じた、または香港で生じた利益がある場合、利益税の対象となります。これは、香港にある外資系企業の支店にも例外なく同様に適用されます。
支店は、税務申告書を提出する際に以下の情報の翻訳を提供している限り、監査済み会計報告書を提出する必要はありません。
- 外国会社の設立地
- 設立国の法律により、会社の全世界の会計に対する法定監査が義務付けられているかどうか。
- 監査が実施されていること
- 香港支社が保管する会計および財務記録の概要。
※離島地域(沖縄・北海道など)への配送は、最大でXNUMX日程度かかる場合がございます(悪天候等を除く)。 各企業は、企業の課税所得を決定するためにすぐに利用できるように十分な記録(英語または中国語)を保持する必要があります。すべての記録は取引日から 7 年間保存する必要があります。さもなければ、会社は罰則を受ける可能性がある。
5. 公開情報開示要件
香港支社は、次の公開要件を遵守する必要があります。
- 香港での株式や債券の購入を募集する憲章に設立国を明記する
- 事業所では、常に会社名、設立国を目立つように表示し、(必要に応じて)そのメンバーが限定的な責任しか負わないという事実を公表します。
- 請求書、レターヘッド、通知、その他の公的出版物の上部に、会社名と設立国を明確に記載します。
- 事務所が清算中の場合は会社登記官に通知し、設立場所の事務所が清算されたことを公式出版物に明記する必要があります。
この記事は 29 年 11 月 2015 日に GLA によって公開されました。著作権および付随するコンテンツは GLA の知的財産です。無断転載を禁じます。
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